平成17年11月1日規則第129号 平成18年3月31日規則第41号
平成19年3月20日規則第49号 平成20年3月28日規則第72号
平成20年5月14日規則第153号 平成24年3月30日規則第44号
平成26年7月14日規則第74号 平成28年4月1日規則第87号
平成28年6月21日規則第160号
広島大学障害学生の修学等の支援に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第56条(広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第56条及び広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成19年3月20日規則第44号)第24条において準用する場合を含む。)の規定及び広島大学(以下「本学」という。)が身体等に障害のある者を受け入れ,修学等の支援(以下「支援」という。)を積極的に行うという理念に基づき,本学において身体等に障害のある学生を入学前から卒業に至るまで支援する体制を整備し,その支援を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「障害学生」とは,身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があり,障害者手帳を有する者又はそれに準ずる障害があることを示す診断書を有する者で,本人が修学上の支援を受けることを希望し,かつ,その必要性が認められたものをいう。
(支援の申出)
第3条 支援は,入学前,入学後のいずれの時期においても,障害学生本人から申し出ることができる。
2 支援の必要性の有無及び支援の範囲については,その都度協議するものとする。
(支援体制)
第4条 支援は,障害学生が志望又は所属する学部,研究科又は専攻科(以下「所属学部等」という。)が主たる責任を持つものとする。
2 所属学部等は,教養教育に関しては大学院総合科学研究科等と緊密な協力関係を持つなど,相互に積極的に連携及び協力するものとする。
3 前2項の支援を円滑かつ適切に行うため,教育室アクセシビリティセンター会議は,関係部局間の調整を行うものとする。
(入学試験等に関する相談体制)
第5条 学長は,本学の入学試験の受験を希望する身体等に障害のある者に対し,入学試験の特別措置等の相談及び入学後の修学等に関する相談に応じるための指針を設ける。
2 前項の指針は,別に定める。
(試験等に関する特別措置)
第6条 学長は,障害学生に対し,試験等において他の学生と同じ基準で評価を受けることを保証するため,試験等に関して特別措置を講ずる。
2 前項の特別措置に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条 支援に関する事務は,学生総合支援センター並びに所属学部等を支援する東広島地区運営支援部の支援室及び霞地区運営支援部学生支援グループにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月1日規則第129号)
この規則は,平成17年11月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学障害学生の就学等の支援に関する規則の規定は,平成17年7月15日から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第41号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第49号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第72号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月14日規則第153号)
この規則は,平成20年5月14日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第44号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月14日規則第74号)
この規則は,平成26年7月14日から施行し,この規則による改正後の広島大学障害学生の就学等の支援に関する規則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日規則第87号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月21日規則第160号)
この規則は,平成28年6月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学障害学生の修学等の支援に関する規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。