広島大学では、身体等に障害のある学生が他の学生と同じ基準で評価を受けることを保証するという大学の基本方針に則り、試験等の評価基準は変更しないが、その伝達方法及び回答方法等について、当該学生の障害に応じて変更を加え、その学生の不利益にならないようにするために、「身体等に障害のある学生に対する試験等における特別措置について」を定めています。
申請内容 | 申請窓口 | 申請時期 | 申請者 |
期末試験の特別措置申請 |
所属部局(学部・研究科・専攻科)の支援室 (学生支援担当) ※申請には,チューターまたは支援委員の押印が必要になります。 |
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申請者本人 |
試験やレポート課題への対応として、入学試験同様、試験時間の延長、別室受験、支援機器の利用などについて、障害学生が事前に申請することができます。
特別措置申請の流れ
- 障害学生は、特別措置を希望する試験科目全てを、「試験等における特別措置申請書 」に記入し、チューターまたは支援委員の承認印をもらって、所属学部の教務係に提出します。(原則として履修登録確定後から試験日の3週間前までに申請する。)
- 受け付た学部は、申請書をコピーして、関係の開設学部等へ連絡・転送します。
- 授業開設学部は、学部長・支援委員連名で、試験の特別措置願いを授業担当教員へ配布します。
- 特別措置の具体的内容については、支援委員がコーディネートして、障害学生、授業担当教員で調整を行えるようにします。
授業担当教員への問い合わせ
- 試験時間の延長や、別室受験の願いが出ている時は、各授業担当教員と、具体的な内容・方法と、試験監督の手配などを調整する必要があります。特に、試験時間を延長する場合、延長時間の適切な長さは、試験問題や回答形式によるので、一律に1.3倍とか、.5倍にするわけにはいきません。
- そこで、支援委員が、授業担当教官に 詳細を問い合わせます。 その際、「時間延長 ・別室受験に関する授業担当教官への問い合わせ用紙」を使用してください。
特別措置状況の報告
- 授業担当教員は、期末試験終了後に、行った特別措置状況を報告してください。
- 特別申請があった授業科目を開設する学部等の長は、特別措置の意義・内容の周知徹底を図るため、各学期毎に特別措置の措置状況をとりまとめ、支援委員長へ文書で報告してください。