身体等に障害のある者の入学者選抜及び就学等に関する相談の指針

身体等に障害のある者の入学者選抜及び就学等に関する相談の指針

(平成16年4月1日学長決裁)
改正
平成17年11月1日 一部改正   平成18年3月31日 一部改正
平成20年3月28日 一部改正   平成20年5月14日 一部改正
平成24年3月30日 一部改正   平成28年4月1日 一部改正

第1 指針の目的

この指針は,広島大学障害学生の就学等の支援に関する規則(平成16年4月1日規則第129号)第5条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)が,本学への入学を志願する身体等に障害のある者(以下「志願者」という。)に対し受験上の特別な措置を適切に講じるため,及び合格者に対し入学後の就学等の特別な措置や配慮を行う準備を速やかに開始するため,必要な事項を定める。
[広島大学障害学生の就学等の支援に関する規則(平成16年4月1日規則第129号)第5条第2項]

第2 志望学部,志望研究科及び志望専攻科(以下「志望学部等」という。)並びに所属学部,所属研究科及び所属専攻科(以下「所属学部等」という。)の役割

1)  身体等に障害のある者の相談には,出願受付開始日前の一定期日までの間に行うもの(以下「試験前相談」という。)と,合格発表後できるだけ早い時期に行うもの(以下「合格後相談」という。)があり,いずれも申請のあった志願者に対し,志望学部等又は所属学部等がこの指針に基づき実施する。また,入学後に支援の申請が出された場合も,所属学部等がこの指針に基づき合格後相談を実施する。
2)  志望学部等は,試験前相談において,志願者から提出された申請書をもとに,受験上特別な措置を具体的に明らかにするとともに,入学後に必要とされる就学等の特別な措置や配慮について,その概要を説明する。
3)  所属学部等は,合格後相談において,前項の措置を踏まえて,入学後に必要とされる就学等の特別な措置や配慮について,速やかにその準備を開始するための具体的な措置を明らかにする。また,教養教育科目及び専門教育科目の履修の仕方に関して当該学生と相談し,柔軟に対応する。

第3 試験前相談及び合格後相談の出席者

1) 試験前相談の出席者は,志願者側は本人及び必要に応じてその保護者又は出身学校関係者等,本学側は志望学部等関係者,教育室アクセシビリティセンター会議(以下「会議」という。)の委員及び学生総合支援センター関係者とする。
なお,学部志願者にあっては大学院総合科学研究科関係者も出席するものとする。
2) 合格後相談の出席者は,合格者側は本人及び必要に応じてその保護者又は出身学校関係者等,本学側は所属学部等関係者,会議の委員,学生総合支援センター関係者及びその他必要に応じて当該学生の就学に関係する者とする。
なお,学部合格者にあっては大学院総合科学研究科関係者も出席するものとする。特に,教養教育科目の講義の開始が間近に迫っているため,所属学部は,この合格後相談において4月からの就学等の特別措置や特別な配慮を具体的に明らかにし,関係者が必要な準備に取りかかれるようにする。

第4 当事者間の調整

志望学部等及び所属学部等は,試験前相談及び合格後相談の経過や措置等について,アクセシビリティセンター長に文書で報告する。同センター長は,必要に応じて志願者又は合格者と志望学部等又は所属学部等との間で,当事者間の意見調整を行うものとする。
なお,学部の志願者又は合格者にあっては,志望学部又は所属学部と大学院総合科学研究科との間で,当事者間の意見調整を行うものとする。

附 則
この指針は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月1日 一部改正)
この指針は,平成17年11月1日から施行し,この指針による改正後の身体等に障害のある者の入学者選抜及び就学等に関する相談の指針は,平成17年7月15日から適用する。
附 則(平成18年3月31日 一部改正)
この指針は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日 一部改正)
この指針は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月14日 一部改正)
この指針は,平成20年5月14日から施行する。
附 則(平成24年3月30日 一部改正)
この指針は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
この指針は,平成28年4月1日から施行する。