【1】修学支援・アクセシビリティ支援のご案内
【2】修学支援に関する基本理念/規則と指針
基本理念
- すべての学生に質の高い教育を保障する。
- 成績・評価の公平性を担保する。
広島大学では、障害の有無に関係なく「すべての学生に質の高い教育を保障すること」を基本理念として、修学上のアクセシビリティ(学びやすさ)に関する合理的な配慮・調整・支援を行っています。
また、成績・評価の公平性を担保するために、期末試験等の特別措置を行っています。
- 試験の特別措置を申請した学生に対しては、障害があることで成績・評価に対して有利・不利が生じないように、公平性の観点から特別措置が講じられています。
- 試験等の評価基準は変更しないが、その伝達方法及び回答方法等について、合理的な調整(試験の特別措置)を行うことによって、成績・評価の公平性の担保に努めています。
規則と指針
広島大学では、修学上の合理的な配慮・調整・支援を基本理念に則り円滑に行うために、規則や指針を定めています。
- 国立大学法人広島大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領 / 平成 28 年 3 月 31 日 学長決裁
- 広島大学障害学生の修学等の支援に関する規則 / 平成16年4月1日 学長決済 / 平成28年6月21日改正
- 身体等に障害のある者の入学者選抜及び就学等に関する相談の指針 平成16年4月1日学長決裁 /
- 身体等に障害のある学生に対する試験等における特別措置について(申合せ)
- 「身体等に障害のある者の入学者選抜及び就学学等に関する相談の指針」の運用にあたっての留意事項
- 広島大学 障害のある学生に対する試験等の特別措置に関するガイドライン
【3】特別な配慮・支援に関する相談
【4】受験生に対する配慮
【5】広島大学の支援制度(在校生対象)
支援の申請
身体等に障害があり、障害者手帳を有する者又はそれに準ずる障害があることを示す診断書を有し、修学上の支援を希望する学生は、所属する学部・研究科・専攻科に支援の申請を行うことができます。
支援の対象となる学生
所属する学部・研究科・専攻科に対して「支援の申請」を行い、下記の3つの条件を満たす学生が修学支援の対象となります。
- 身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があり、
- 障害者手帳を有する者又はそれに準ずる障害があることを示す診断書を有する者で、
- 本人が修学上の支援を受けることを希望し、かつ、その必要性が認められたもの
在籍・支援申請者数の推移
年度 | 視覚 | 聴覚 言語 | 肢体 | 病弱 | 発達 | 精神 | その他 | 合計 (延べ) | 合計 (人数) | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 5 | 4 | 1 | 11 | 46 | 83 | 7 | 157 | 141 | 2023.7.5 |
令和3年度 | 5 | 5 | 3 | 9 | 52 | 66 | 4 | 144 | 127 | 2022.7.21 |
令和2年度 | 3 | 5 | 7 | 10 | 45 | 61 | 0 | 131 | 113 | 2021.12.15 |
令和元年度 | 2 | 7 | 8 | 8 | 42 | 54 | 0 | 121 | 103 | 2020.06.02 |
平成30年度 | 2 | 6 | 10 | 3 | 38 | 39 | 0 | 98 | 86 | 2020.06.02 |
平成29年度 | 2 | 5 | 10 | 1 | 24 | 21 | 2 | 65 | 57 | 2019.1.24 |
平成28年度 | 4 | 6 | 11 | 3 | 19 | 12 | 0 | 55 | 50 | 2019.1.24 |
平成27年度 | 5 | 5 | 7 | 3 | 12 | 7 | 0 | 39 | 37 | 2019.1.24 |
平成26年度 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 28 | 26 | 2019.1.24 |
平成25年度 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 25 | 24 | 2019.1.24 |
平成24年度 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21 | 20 | 2019.1.24 |
支援申請実績がある障害例
視覚障害(盲、弱視、視覚過敏)、聴覚障害(聾、難聴、聴覚過敏等)、
運動機能障害(脊髄損傷、筋ジストロフィー、脳性麻痺等)、
内部障害・病弱(心臓疾患、大腸疾患等)、
発達障害(注意欠如、自閉スペクトラム症、学習障害等)、
精神障害(社交不安障害、気分障害、統合失調症、睡眠障害、高次脳機能障害等)
配慮・支援の内容
- 「重要事項の伝達」に関する配慮 <配慮例>
- 関係教職員間における障害特性・配慮事項に関する情報共有<配慮例>
- 座席に関する配慮<配慮例>
- 体調に関する配慮<配慮例>
- 口頭説明・コミュニケーションに関する配慮・支援<配慮例>
- 筆記に関する配慮・支援<配慮例>
- 教材・配布資料に関する配慮・支援<配慮例>
- 授業中の支援者の配置<配慮例>
- 学生生活に関する配慮・支援<配慮例>
- 学内移動に関する配慮・支援<配慮例>
- 支援機器に関する配慮・支援<配慮例>
- 学外連携・学外支援(間接支援)<配慮例>
期末試験等の特別措置
【6】広島大学の支援体制(修学支援・アクセシビリティ支援)
支援組織
- 広島大学の支援体制
- 各部局(学部・大学院・専攻科)の支援体制
- アクセシビリティセンター
各部局(学部・大学院・専攻科)における教職員の役割
支援担当教職員
学生スタッフ
<A>実習生
- 教養教育科目「障害学生支援ボランティア実習A・B」の受講生
- 実習の中で、ノートテイク等の支援技術を学んでいます。
- サポーターやインターンのバックアップスタッフとして活躍しています。
<B>アクセシビリティ・サポーター(2級AL資格取得者)/年間10~20名程度採用
- 学内でアクセシビリティに関する修学支援業務(筆記通訳、ガイドヘルプ、教材加工等)を単発で行います。
- 採用条件:
- 2級アクセシビリティリーダー資格を取得又は取得見込みであること
- 障害学生支援ボランティア実習A、Bのいずれかの単位を取得済みであることが望ましい。
- アクセシビリティセンターからの依頼を受けて、ノートテイクやガイドヘルプ等の具体的な支援活動を行います。
- 1か月以上継続して業務を行う場合は、アクセシビリティセンターの技術補佐員として雇用されます。
<C>アクセシビリティ・インターン(1級AL資格取得者)/年間20名程度採用
- 学内でアクセシビリティに関する修学支援業務(バックヤード業務、筆記通訳、ガイドヘルプ、教材加工等)を年間を通して行います。
- 採用条件:
- 1級アクセシビリティリーダー資格を取得していること
- 週2時間~6時間程度の契約でアクセシビリティセンターの技術補佐員として雇用され、修学支援業務を行います。
<D>アクセシビリティ・チューター(学生:要部局推薦)
- 本学に在籍する障害のある学生のメンターとして、修学上のアドバイスや補助を行います。
- 採用条件:
- 当該部局の専門教育の内容に関する知識・経験を有すること
- 所属部局又はアクセシビリティセンターの推薦があること
- 週2時間~6時間程度の契約でアクセシビリティセンターの技術補佐員として雇用され、修学支援業務を行います。