運用にあたっての留意事項

平成16年6月1日

教育室障害学生就学支援部会承認

「身体等に障害のある者の入学者選抜及び就学等に関する相談の指針」(以下,「相談の指針」という。)の運用にあたっては,次のことに留意するものとする。

  1. 「試験前相談」「合格後相談」は,相談の指針の第2の1)のとおり,申請のあった志願者に対し,志望学部等あるいは所属学部等(以下,「学部等」という。)が指針に基づき実施するが,次の2.3.4.の事項を勘案のうえ実施の有無を判断するものとする。
  2. 受験上特別な措置が必要な場合は,速やかに当該者に措置内容を伝達する必要があるため,学部等は,必要に応じて入学センターと相談のうえ,大学入試センター試験が措置する方法等に準拠して措置内容を決めるものとするが,専門家の判断が必要な場合は,障害学生部会に相談する。
  3. 就学等の特別な措置や配慮に関しては,ほとんど「合格後相談」で間に合うと思えるが,早い段階から措置等の準備を開始する必要がある場合も想定されるため,学部等は申請書を受理後,障害の程度等にかかわらず,学部等の意見を添えて,速やかにその写しを障害学生部会へ提出する。
  4. 障害学生部会は,就学等の特別な措置や配慮に関して検討する。
  5. 学部等及び障害学生部会は,相談の指針の第4に基づき適切な意見調整を行う。
  6. 学部等は,試験の合否が決定後直ちに,試験結果を障害学生部会へ連絡する。
  7. 「合格後相談」の結果については,学部等及び障害学生部会で確認後,教養的教育の主たる実施部局である総合科学部を含めた関係学部等に文書で明示する。
  8. その他関係学部等では,就学等の特別な措置や配慮について,学部構成員に周知するよう努める。
  9. 障害学生部会の窓口は,学生総合支援センターとする。