本学では、身体等に障害のある学生が他の学生と同じ基準で評価をうけることを保障するために、試験の特別措置に関して、身体等に障害のある学生に対する試験等における特別措置について(申合せ)を定めています。
特別措置の目的
- 身体等に障害のある学生が他の学生と同じ基準で評価をうけることを保障する
- 同一の評価基準に基づいて、評価を受けることを可能とするために、障害に応じて回答の方法や試験の実施方法を工夫する。
特別措置の流れ
- 学生からの申請(所属部局の教務担当窓口に提出)
- 所属部局(部局長)から授業開設部局(部局長)へ申請書を転送
- 当該部局長および当該部局支援委員連名で、授業担当教員へ特別措置の依頼
- 障害学生、授業担当教員、支援委員、当該部局事務との間で特別措置内容を調整
- 授業担当教員から授業開設部局長へ措置内容を報告
- 当該部局長から支援委員長への報告